アルバイトやパートが有給休暇を取得できることを知っていますか? 意外と知られていない有給休暇の日数・給料計算方法など、アルバイトの有給休暇事情を詳しく解説していきます。また、有給休暇を取得する方法や注意点もまとめました。
有給、有休、年休などとも呼ばれる有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」。簡単にいうと、「仕事をお休みしてもその日の分の給料が支払われる制度」です。有給休暇は正社員にしか取得できないと思われがちですが、実はアルバイトやパートであっても、一定の要件に該当すれば、毎年定められた範囲の日数で取得できます。
これは労働基準法第39条により決められていることなので、会社には一定の要件に該当した労働者に有給休暇を取得させる義務があります。原則として有給休暇の取得には使用者側の承認は不要であり、利用の目的に制限はありません。
そのため、要件を満たしていればアルバイトであっても、会社側は有給休暇の取得を断れないのです。
アルバイトやパートの方は、次の要件をどちらも満たしていれば有給休暇を取得することができます。
① 半年以上の継続勤務
② 所定労働日の8割以上出勤している
継続勤務とは、労働契約の存続している期間こと。簡単に、今の職場(会社)で半年以上勤務していれば該当します。
所定労働日とは、契約時に決められた労働日数のことです。その労働日数の8割を満たしていれば条件に該当します。
6か月のうち120日出勤するよう会社と契約を結んでいた場合を例に考えてみましょう。体調不良などで欠勤した日があっても、実際に出勤した日が96日(8割)以上あれば出勤率8割以内に収まります。
また、遅刻や早退した場合も1日出勤したとみなされます。(その他にも、業務災害で休業した日、有給休暇を取得して休んだ日、産休や育休・介護休業をした期間も、雇用関係が継続している限りは出勤日とみなされます。)
有給休暇を取得できる日数は契約時に決められた所定勤務日数によって変化します。
週5日勤務と週1日〜4日以下の計算方法を、表を用いて解説します!
継続勤務 年数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年 以上 |
有給日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
週5日勤務の場合、有給休暇は先ほどご紹介した2つの条件を満たすと、働き始めて半年後に10日付与されます。それから1年後(働き始めて1年半後)にも同様に8割以上の出勤率を満たすと、11日の有給休暇を取得できます。
また、働き始めて2年半が経過すると12日。以降、勤続6年半までは1年おきに前年の有給休暇日+2日が有給日数となります。
労働日数 (週/年) |
継続勤務年数 |
||||||
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年 以上 |
|
週4/ 年169〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
週3/ 年121〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
週2/ 年73〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
週1/ 年48〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
所定労働日数週1日〜4日と、少ない人でも出勤率などの条件を満たすと、有給休暇が比例的に付与されます。労働日数が週2日の人であれば、働き始めてから半年で3日、1年半の勤務で4日、6年半で上限の7日となります。
アルバイトやパート勤務では、所定勤務日数と異なる日数で働いている場合もありますよね。その場合は、過去の勤務の平均日数から有給休暇が付与されることもありますので、上司に確認をとっておきましょう。
有給休暇時の給料の決定は下の3つのいずれかによって決まります。
過去3ヶ月間の合計賃金から平均して給料を計算する方法です。平均賃金の計算方法は次の2種類のうち金額が高い方が用いられます。
・ 3ヶ月の合計賃金÷3ヶ月間の日数
・ 3ヶ月の合計賃金÷3ヶ月間の労働日数×0.6
通常受け取れる金額と同額が支払われる制度です。アルバイト・パートであれば日頃の所定労働時間をもとに算出されます。
標準報酬日額とは、社会保険料計算の軸ともいえる、標準月額を日割り計算したものです。この標準月額は、収入により1級から50級までの50等級に分けられた値が該当します。支給額が都道府県ごとに変わったり、標準報酬日額を用いるには労使協定を結ぶ必要があったりと、他の2つとは少し違う制度です。
この3つの計算方式を利用するかは会社に決定権があります。
自分で選択することはできないので、どれが適応されているかは確認しましょう!
冒頭でもお伝えしたように、アルバイトやパートでも条件をクリアすれば誰でも有給休暇をとることができます。基本的には職場への自己申告をすることで取得できますが、会社によっては書類を書いて提出する必要があります。
有給休暇は原則、タイミングを意識することなく、いつでも使えるものの繁忙期などは避けるのが一般的です。しかし権利はあるので、有給休暇を希望する場合は早めに相談してスムーズに取得しましょう!
ただ、年に数日もあるからと無計画に取得するのは危険です。有給休暇は病気やケガで長期にわたって働くことができない時、冠婚葬祭などのためにもやみくもに取得するのは避けた方がよいでしょう。また、退職時に取得する人も多い傾向もあります。
あまり有給休暇の認知度がないアルバイトだからこそ、注意するべき点があります。代表的なものは次の5つです。
① 有給休暇の日数や給料を把握
② なるべく早い段階で申請
③ 有給休暇は使わないと2年で消失する
④ 会社は有給休暇の取得を断れない
⑤ 有給休暇をとる理由はいわなくてもよい
自分が取得している日数や支払われる給料を知っておかないと、いざ有休をとりたいと思っても必要な日数やもらいたい給料に足りていないかもしれません。あらかじめ自分で計算し、会社にも確認をしましょう。
勤めている会社での特別な規定がなければ、原則申請期限の設けられていない有給休暇。
しかし、とくに退職時や期間が長期にわたるなど、まとめてとりたい場合はあらかじめ上司や会社に相談するのがおすすめです。
シフトが組めずに希望日に休みが取れない事態を防ぎ、会社にとっても親切ですので、なるべく早い申請を心掛けましょう!
有給休暇は、初年度の場合だと契約の半年後、その後はその月を基準に一年ごとに付与されますが、付与されたら時期から2年をすぎると消えてしまいます。
有給休暇を取得したら2年以内に使用しましょう。
原則として有給休暇の使用は雇い主に許可をとる必要はなく、労働者が取得したい日に使用できように、配慮が求められています。
しかし有給休暇の取得が会社の正常な運営に支障をきたす場合には、雇い主は有給休暇の取得時期を別の日にしてもらう権利を行使できます。この権利のことを時季変更権といいます。
有給休暇は要件を満たせば法律上当然発生するものですので、理由をいう必要はなく「私用のため」でも問題ありません。
ただ、社内のコミュニケーションのためにも一般的な理由を伝えるのがおすすめです。
アルバイトでも有給休暇の取得は法律で認められている権利です。条件を満たしていれば、雇い主には取得を拒否することはできません。そのつもりはなくても、体調不良や急な私用などでどうしても仕事を休まなければならない日が出てくることも考えられます。
もしもの時のためにも、これからアルバイトやパートとして働こうと思っている人、または働いている人は、この有給休暇を取得できる条件や権利をあらかじめ知っておきましょう!
今からお仕事を探すのであれば、有給休暇が消化しやすいという観点で探すのもおすすめです。
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●役職:グループリーダー
●在社期間:14年
●経歴:2005年企画部門に入社。その後コールセンター営業・運用から人事、採用関連まで幅広い業務を歴任。
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